観光庁さんに電話して免税の対象者になる人の定義を勉強しました。

コロナ前は訪日外国人で日本のお土産屋さん等潤ったところも多いことでしょう。パスポートを見せると消費税分の免税が受けれる観光庁さんの免税制度。家も免税店です。いわゆる非居住者の在留資格の種類を勉強してみました。大半は旅行(在留資格区分:短期滞在)です。その他、外交、公用が対象内。入国から出国までは6か月以内であること。

もちろん永住者や定住者のお客さんは免税はうけれません。

小松空港からの行き方はこちら